育児休業とは 8
事業主が、育児休業に関して「不利益取り扱い」をしたらどうなるのでしょうか。
育児休業法では、「事業主は、労働者が休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者を解雇することができない」(法7条)として、明確に解雇を禁止する規定を設けています。
しかしそれ以外は法律上、事業主の不利益取り扱いの禁止は定められていません。
また解雇した場合も含めて、罰則規定は設けられていませんので、刑事罰を課されることにはならないわけです。
それでも事業主が育児休業に関し不利益な取り扱いをすべきでないのは、いうまでもありません。
不利益取り扱いの禁止が法律で規定されなかったのは、何が不利益かを特定するのがむずかしいためなどの理由からです。
ただし、法律では規定されていなくとも、労働大臣が示す「指針」の中では、育児休業する労働者あるいは「勤務時間の短縮等の措置」の適用を受ける労働者の労働条件などにつき、これらの労働者を「不利益に取り扱うものであってはならない」とされています。