育児休業とは 3
国の援助施策は、およそ次のようなものになるはずです。
事業主が、休業期間中の労働者の職場復帰を円滑にするための措置、あるいは育児休業者の職場適応性や職業能力の低下を防止し回復を図るとともに、企業や職場に関する情報を提供するなどの措置(プログラム)を講じ、計画的に実施する場合は、実施に要する費用の一部が「奨励金」として支給されます。
奨励金は定額で支給され、他の公的な奨励金を受けていても受給できます。
この「情報提供」「義務適応性や職業能力の維持回復等」では、それぞれ具体的な内容・要件が定められています。
特に後者では
(1)在宅講習
(2)復帰前講習
(3)復帰直後講習・・・の3つに分けられることになるようです。
これらはあくまでも事業主の努力義務として規定されており、したがって必ずしも事業主が強制されるものではありません。
しかし、育児休業者が出た職場の業務処理を円滑に維持し、また、労働者が不安なく育児休業し、休業中の当該労働者の業務知識の低下や、「カン」の喪失などを防ぐ意味で、事業主としてはできるだけ実施したいことです。
そして、育児休業している労働者の職業能力の開発(教育訓練)を行なう場合には、それを就業規則で規定してください。
なお、この雇用管理面、教育訓練面に関しては、労働大臣の示す「指針」において、事業主は
(1)育児休業後労働者の馨復帰については「原則として」原職または原職相当職に復帰させることが多く行なわれているものであることに配慮すること
(2)教育訓練は、休業者に強制適用されるものであってはならず、また育児休業中の労働者の状況に的確に対応し、計画的に行なわれるようなものとするよう配慮すること
・・・このようなことが求められています。
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