育児休業とは 2
育児休業に関して、「雇用管理面」で事業主に求められることはなんなのでしょうか。
育児休業の申し出および休業後の就業が円滑に行なわれるよう、事業主には
(1)育児休業する労働者が雇用されている事業所の労働者の配置その他の雇用管理面の措置
(2)育児休業をしている労働者の職業能力の開発および向上などに関する措置を講ずる努力
・・・が求められています(法9条)。
労働者の配置その他の雇用管理とは、「業務処理体制の整備その他の人的な対応」のことをいい、具体的には「他の労働者に対する業務再配分」「人事ローテーション」「新たな人の採用」といったことになります。
また職業能力の開発および向上とは、「スムーズな職場復帰のための能力の開発、向上」といったことです。
このうち、育児休業中の労働者の能力の維持・開発、向上については、国が援助策を講じることになっていますので、それを参考にしながら各社で方法を策定し、実施するとよいと思われます。