育児休業とは 5
この「勤務時間の短縮等の措置」に関しては、次の点に留意してください。
第1は、この措置を講ずることに関しては、国が事業主に対して義務を課したものではあるが、労働者に「権利」として保障したものではないこと。
第2は、育児休業した労働者でもこの措置の対象者となりうること。たとえば育児休業を6ヶ月間行ない、その後は職場に復帰し、短時間勤務したいと申し出た労働者には、それが認められること。
第3は、労働基準法上の「育児時間」と、ここでの勤務時間の短縮措置とは別概念のものであること。
したがって労働基準法上の「育児時間」を講じていても、育児休業法上の「勤務時間の短縮等の措置」を講じたことにはならず、さらに別の時短措置が必要となります。
なお、「勤務時間の短縮等の措置」に関しては、「指針」で、育児休業の場合と同様、その申し出や適用を受けたことで「解雇その他不利益な取り扱い」をしないこと。
また、労働者が希望する期間を超えて適用するようなものにしないこと、などが求められています。